電気を使用し、飲料を含む食品と直接接触する装置の製造・輸入・販売には安全のため電安法や食品衛生法など守らなければならない法律があります。製造・輸入・販社だけの問題ではなく、何かあった時の使用者側のリスク回避のためにも業務用、家庭用にかかわらず法律を順守し、安全性対策を実施していることは重要です。

弊社では電安法・食品衛生法を順守はもちろんのこと、医療機器でのノウハウを活かし、装置・消耗品に至るまで丈夫さと安全性を追求しています。

 

1.「電気用品安全法」

電気用品安全法はその名のとおり法律ですので、電気用品の製造、販売、輸入の事業者は法律を守る義務があり、罰則も規定されています。

この法律により平成13年4月より、電気製品の製造・輸入事業者は、法律にしたがい各細かな技術基準に適合し(基盤の設計も含め)、出荷試験等も含め安全基準を満たし、PSEマークといった安全マークを必ず表示することが義務付けられています。

つまり国内で販売されている正規な製品には必ずPSEマークがついているということです。逆に言えばPSEマークがついていない電気用品の販売は、日本で販売してはいけないものを違法に販売されているということになります。

これは販売側の法的違反行為ですが、使用者側も表示の確認ができるため、もしものために注意が必要です。

 

2. 「食品衛生法」

日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するための法律であり、厚生労働省(表示に関してのみ消費者庁)によって管轄されています。

食品と添加物(窒素ガスなども含め)などの基準・表示・検査などの原則が定められています。食器、割ぽう具、容器、包装、乳児用おもちゃについても規制の対象となっており、輸入に関しても食品と接触する部品等は食品分析センターでの毒性試験などの安全性試験が義務付けられています。

弊社では飲料や食品に直接接する部分は食品衛生法およびFDA(米国薬局方)の食品安全性基準に適合したパーツを使用しています。